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令和 2年 7月 6日から令和 4年 3月31日まで
納税証明書(国税及び愛知県税)が提出できない場合の特例措置について
新型コロナウイルス感染症等の影響により納税の猶予制度の適用を受けている場合には、納税証明書に代えて猶予許可通知書の写しでも可能です。対象は下記のとおりです。
詳しくは、共通審査自治体へお問い合わせください。
記
1.対象
国税通則法及び地方税法に基づく納税猶予及び徴収猶予
2.提出書類
(1) 納税の猶予許可通知書(国税)の写し
(2) 徴収猶予許可通知書(県税)の写し